パーキンソン病患者家族の権利宣言

すべてのパーキンソン病患者は、個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を持つ。
すべてのパーキンソン病患者は、社会を構成する一員として、社会、経済、 文化、その他あらゆる分野での活動に参加する機会を与えられるものとする。

国は全てのパーキンソン病患者を障害のある者と認め、その障害の原因究明と根本的治療法の確立に最大限の努力をする責務を負っている。

国及び地方公共団体は、患者の福祉の増進に努めなければならない。
すべてのパーキンソン病患者は、その持てる能力を活用することにより、すすんで社会、経済、文化などあらゆる分野での活動に参加することを誓う。

私たちパーキンソン病友の会は、全ての難病患者会、あらゆる障害者団体と手を結び、当面する生活の向上と安定を目指して活動することを誓うと共に、パーキンソン病友の会結成の目的である次の要求の実現を目指す。

  1. 原因究明と根本的治療法の確立。
  2. 難病認定の差別をやめ、治療費の公費負担。
  3. 専門非専門医療職の要請と国立神経難病専門病院開設。
  4. 医療福祉の充実強化。

またパーキンソン病患者は治療にあたって以下の権利を有する。

  1. パーキンソン病を完全に理解している医師から診断治療を受けること。
  2. 患者の訴えをよく聞き、正確な診断書を作成してもらうこと。
  3. 支援、サービスを自由に受けられること。
  4. 継続して介護を受けられること。
  5. この病気の治療方針に患者自ら加わること。

2005年6月17日
第29回全国パーキンソン病友の会大会

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