全国パーキンソン病友の会
福岡県支部 規約
第1章 総則
第1条(名称及び所在地)
本会は『一般社団法人全国パーキンソン病友の会福岡県支部』と称し、事務所を福岡県難病団体連絡会内(福岡市中央区天神4丁目7‐6‐605)に置く。
第2条(目的)
本会は、医学の進歩研究に寄与し、医療体制の充実と福祉の向上を求め社会的啓発活動、会員相互の支援親睦、及び内外の関係諸団体との交流を図り、パーキンソン病の治療に努めて活動する事を目的とする。
第3条(構成)
本会は、この会の目的に賛同し、会費を納入するパーキンソン病患者及びその家族並びにその賛助者(法人を含む)又特別賛助会員(病院関係者)によって構成する。
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 病気を科学的に理解するため、医療講演会、療養相談会を行う。
- 病気と闘う気概を持つため、患者交流会、機関誌発行、電話相談を行う。
- 病気を克服する条件(福祉社会)を作り出すこと(行政に陳情活動)を行う。
- パーキンソン病に関する諸団体との連携や交流を進める。
- その他本会の目的達成に必要と認める事業を行う。
第2章 会議
第5条(機関)
本会の機関は次の通りとする。
- 総会
- 常任役員会
- 役員会
第6条(総会)
- 毎年1回定期総会を開催し、次の事項を決議する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(1) 活動報告及び活動方針
(2) 決算及び予算
(3) 役員の改選
(4) 規約の改廃
(5) その他の重要事項 - 総会は、本会の最高議決機関である。
- 臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、または構成員の3分の1以上から開催要望があった時、支部長が招集する。
第7条の1(常任役員会)
- 常任役員会は、必要に応じて支部長が招集し開催する。
- 常任役員会は、支部長・副支部長・事務局長・事務局次長・ブロック長及び幹事若干名により構成する。
- 常任役員会は、総会の決定事項の執行及び臨時に発生した軽微な事項について審議し、執行する。
第7条の2(役員会)
- 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、緊急かつ重要な案件が発生したときに支部長が招集し開催する。
- 役員会は、支部長、副部長、事務局長及び全幹事により構成する。
- 役員会は予算・決算・年度活動計画案の作成及び緊急且つ重要な案件を審議し、決定する。
第8条(会議の議決)
会議の議決は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第3章 役員
第9条(役員)
- 本会に次の役員をおき、総会から総会までの会務を執行する。
- 任務は2年とし、再任は妨げない。ただし、補充役員の任務は前任者の残余期間とする。
(1)支部長:1名
(2)副支部長:若干名
(3)事務局長:1名
(4)支部常任幹事:若干名(支部長、副支部長、事務局長、各ブロック長、各専門幹事、若年部長、副部長、会計及びに会計補佐、監査により構成する)
(5)ブロック長 幹事:各1名(福岡東、福岡西、福岡南、北九州、筑豊、筑後)
(6)ブロック幹事:若干名
(7)若年部長、副部長:各1名
(8)会計及び会計補佐:各1名
(9)監査:若干名
(10)顧問医師:若干名(会員の推挙により支部長が委託する)
(11)相談役:若干名(会員の推挙により支部長が委託する)
(12)名誉会長:1名(10年以上の支部長経験者で、特に会のために尽力されたことを支部長はじめ役員一同が称賛し、推挙があり総会で承認された人)
第10条(役員の選出)
本会の役員は、総会において選出する。(ただし、第16条の暫定措置としての役員は、本会に立候補したものとする)(なお、各ブロック長の人事については各ブロックへ一任しているのでこの限りでない)
第11条(役員の任務)
(1)支部長は、本会を代表し、会議を招集し、本会の目的達成のため活動する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在時は任務を代行する。
(3)事務局長は、事務一切を執行し、企画を担当する。
(4)支部幹事は、支部長を補佐して活動する。
(5)ブロック長は、各ブロックの代表として各ブロックを統括する。
(6)ブロック幹事は、ブロック長を補佐してブロック内で活動する。
(7)会計は、本会の会計事務をする。
(8)会計補佐は、会計事務を補佐する。
(9)監査は、本会の会計を監査する。
(10)顧問は、本会の運営並びに患者に対し、医学的見地に立った相談に応じる。
(11)相談役は、役員の要請に応じるものとする。(役職の兼務は認めるものとする)
第4章 運営及び活動費
第12条(経費)
本会の経費は、会費、賛助会費、助成金、その他の収入をもって充てる。
第13条(会費)
- 新規に入会される患者及び家族の方は、入会金1,000円、会費4,000円/年の5,000円/年とする。次年度からは、会費の4,000円/年とし、その年度の9月末までに当会の払込取扱票で支払うこととする。但し、会員であった本人が死亡した場合、家族が継続して会員となったときは、会費は年4,000円とする。会員からの連絡があり会費の支払いが困難な場合に限り、会長判断のもと支払いについては分割も認めるものとする。
- 賛助会費は会費に準じる。
- 特別賛助会費は、1口10,000円とする。
第14条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日とする。
- 各ブロックの活動資金として年度当初の会員に対し一人500円を限度として配分する。
- ブロック活動資金は年度当初一括して受け取り、会計には受領書を持って処理する。
第15条(会計監査)
監事は、会計監査として支部の会計を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。
第16条(暫定措置)
短期間暫定的に、役員で新規会員の選解任を行い、支部長が任免する。
ただし、総会でこれを認めるまでは、仮任免とする。
第17条(会報)
本会は、会員のために情報提供及び会員相互の親睦を目的として会報『勇気』を発行する。
第5章 特例
第18条 (研修旅行代金の特例)
研修旅行代金については、現金事故防止の観点から県支部の郵便振替口座を使用のこととする。
附則
| 日付 | 内容 |
| 昭和58年10月28日 | 全国パーキンソン病友の会福岡県支部を創立する。 |
| 平成12年5月14日 | 規約改定 |
| 平成13年6月3日 | 一部変更、追加(会費第9条、11条、13条)条項追加(16条) |
| 平成14年6月2日 | 一部変更、追加(会費等13条)条項追加(17条) |
| 平成15年5月11日 | 一部変更(第1条)事務所の所在地変更 |
| 平成16年4月18日 |
一部変更(第5条)(2)常任役員会 条項追加 (第7条)全文削除 (7条の1)及び(7条の2)を条項追加 |
| 平成18年5月7日 | 一部変更(第3条)構成条項追加/(第13条の2)会費条項追加 |
| 平成20年5月6日 | 第7条の1改正、第14条改正、第8条改正 |
| 平成24年5月29日 |
第1条の2を追加・第14条の3を廃止して次のように変更する。 3、ブロック活動資金は年度当初一括して受け取り、会計には受領書を持って処理する。 |
| 平成26年5月24日 | 第7条の1(2)改正、第9条(5)改正、(6)改正、(7) 改正、(12)条項追加 |
| 令和7年6月28日 | 第1条2項削除、第3条及び第10条、第13条の一部追記、第7条の1の委員会を役員会に訂正。第2条の一部改訂、第18条の新設。 |
補足
※交通費の清算について
総会、常任役員会、役員会における交通費の清算については、次の通りとする、
- 交通手段は、自家用車または公共交通機関とし、公共交通機関の金額で清算する。また、身体障害者手帳を持っている者は割引かれた金額で請求する。また、手帳を交付されていない者は実費で清算する。
- 車いす利用の場合の介助者については、交通費精算の対象外とする。但し、家族の場合は除外とする。
- 公共交通機関に乗れない者で、福祉タクシー券を利用される場合は、料金の1割引きで清算をする。その場合、領収書の提出を必要とする。