規約

全国パーキンソン病友の会
福岡県支部 規約

第1条(名称及び所在地・使用料)

  1. 本会は「全国パーキンソン病友の会福岡県支部」と称し事務所を「福岡県難病連事務所」に置く。
  2. 事務所維持費として1月1万円を支払う。

第2条(目的)

本会は、医学の進歩研究に寄与し、医療体制の充実と福祉の向上を求め社会的啓発活動、会員相互の支援親睦、及び内外の関係諸団体との交流を図り、パーキンソン病の完治を求め活動する事を目的とする。

第3条(構成)

本会は、この会の目的に賛同するパーキンソン病患者及びその家族、並びにその賛助者(法人を含む)又特別賛助会員(病院関係者)によって構成する。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 病気を科学的に理解するため、医療講演会、療養相談会を行う。
  2. 病気と闘う気概を持つため、患者交流会、機関誌発行、電話相談を行う。
  3. 病気を克服する条件(福祉社会)を作り出すこと(行政に陳情活動)を行う。
  4. パーキンソン病に関する諸団体との連携や交流を進める。
  5. その他本会の目的達成に必要と認める事業を行う。

第5条(機関)

本会の機関は次の通りとする。

  1. 総会
  2. 常任役員会
  3. 役員会

第6条(総会)

  1. 毎年1回定期総会を開催し、次の事項を決議する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
    (1) 活動報告及び活動方針
    (2) 決算及び予算
    (3) 役員の改選
    (4) 規約の改廃
    (5) その他の重要事項
  2. 総会は、本会の最高議決機関である。
  3. 臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、または構成員の1/3以上から開催要望があった時、支部長が召集する。

第7条の1(常任役員会)

  1. 常任役員会は、必要に応じて事務局長が招集し開催する。
  2. 常任役員会は、支部長・副支部長・事務局長・事務局次長・ブロック長及び幹事若干名により構成する。
  3. 常任役員会は、総会の決定事項の執行及び臨時に発生した軽微な事項について審議し、執行する。

第7条の2(役員会)

  1. 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、年2回事務局長が招集し開催する。
  2. 役員会は、支部長・副支部長・事務局長・事務局次長・ブロック長及び全幹事により構成する。
  3. 役員会は予算・決算・年度活動計画案の作成及び緊急且つ重要な案件を審議し、決定する。

第8条(会議の議決)

会議の議決は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。

第9条(役員)

  1. 本会に次の役員をおき、総会から総会までの会務を執行する。
  2. 任務は2年とし、再任は妨げない。ただし、補充役員の任務は前任者の残余期間とする。
    (1)県支部長 1名
    (2)副県支部長 若干名
    (3)事務局長 1名
    (4)事務局次長 1名
    (5)県支部常任幹事 若干名(支部長・副支部長・事務局長・事務局次長・ブロック長・各専門幹事・監査により構成する)
    (6)ブロック長・幹事 若干名(ブロックは福岡東・福岡西・福岡南・北九州・筑豊・筑後とする)
    (7)若年部長・副部長 各1名
    (8)会計及び会計補佐 各1名
    (9)監査 若干名
    (10)顧問医師 若干名(会員の推挙により支部長が委託する)
    (11)相談役 若干名(会員の推挙により支部長が委託する)
    (12)名誉会長 1名(会員の推挙により支部長が委託する。10年以上支部長の職にあり友の会の運営及び発展に寄与された者)

第10条(役員の選出)

本会の役員は、総会において選出する。(ただし、第15条の暫定措置としての役員は、本会に立候補したものとする)

第11条(役員の任務)

  1. 県支部長は、本会を代表し、会議を招集し、本会の目的達成のため活動する。
  2. 副県支部長は、県支部長を補佐し、県支部長不在時は代行する。
  3. 事務局長は、事務一切を執行し、企画を担当する。
  4. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在時は代行する。
  5. 県支部幹事は、県支部長を補佐して活動する。
  6. ブロック長及び幹事は、各ブロックの代表として活動する。
  7. 世話人は、保健所単位で活動する。
  8. 会計は、本会の会計事務を行う。
  9. 会計補佐は、会計事務を補佐する。
  10. 監査は、本会の会計を監査する。
  11. 顧問は、本会の運営ならびに患者に対し、医学的見地に立った相談に応じる。
  12. 相談役は、役員の要請に応じるものとする。(役職の兼務は認めるものとする)
  13. 名誉会長は、支部長の要請に応じ必要な助言や会議に出席し意見を述べる等友の会の運営及び発展に寄与する。

第12条(経費)

本会の経費は会費・賛助会費・助成金・その他の収入をもって当てる。

第13条(会費)

  1. 入会金1,000円、会費3,000円/年、県支部会報代1,000円/年とする。(賛助会費は会費に準じる)
  2. 特別賛助会員は、会費10,000円/年とする。
  3. 当年度9月までの会費未納者は、脱会したものとする。

第14条(決算報告)

  1. 会計は、会計監査を受け、総会において決算報告をする。本会の会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
  2. 各ブロックの活動資金として年度当初の会員に対し一人500円を限度として配分する。
  3. ブロック活動資金は、年度当初一括して受け取り、会計には受領書を持って処理する。

第15条(暫定措置)

短期間暫定的に、役員会で、新規役員の選解任を行い支部長が任免する。ただし、総会でこれを認めるまでは、仮任免とする。

第16条(会報)

  1. 本会は、会員のための情報提供及び会員相互の親睦を目的として、会報『勇気』を年3回発行する。
  2. 上記会報発行費用を捻出するため、会員より購読料として年1,000円を徴収するが、当該購読料収入では経費全額を負担することができない場合は、本会が寄付、広告料で得た収入を持って不足分を補填するものとする。
  3. 前項に定めた購読料及び寄付ならびに広告料は、特別会計処理するものとする。
日付内容
昭和58年10月28日全国パーキンソン病友の会福岡県支部を創立する。
平成12年5月14日規約改訂
平成13年6月3日一部変更、追加(会費等9条、11条、13条)/条項追加(15条)
平成14年6月2日一部変更(会費等13条)/条項追加(16条)
平成15年5月11日一部変更(第1条)/事務所の所在地変更
平成16年4月18日 一部変更(第5条)(2)常任役員会 条項追加
(第7条)全文削除
(7条の1)及び(7条の2)を条項追加
平成18年5月7日一部変更(第3条)構成条項追加/(第13条の2)会費条項追加
平成20年5月6日第7条の1改正・第14条改正・第9条改正
平成24年5月29日 第1条の2を追加・第14条の3を廃止して次のように変更する。
3、ブロック活動資金は年度当初一括して受け取り、会計には受領書を持って処理する。
平成26年5月24日一部変更(第7条の1常任役員会、第9条役員、第14条決算報告)
平成27年3月4日一部変更(第9条役員、第11条役員の任務)